ハロワ行ってきました。
と言っても、今回は2回目で失業保険の初回認定日でした。
このとおり。
離職理由コード45とは、正当な理由のない自己都合退職です。
まぁ辞めた理由はそのとおりであり、全て正直に申告済みです。
後に気が付きましたが、コード45になったせいでかなり損をしていますね……。
自己都合退職の場合、給付が開始するまでに約3ヶ月間の制限が付きます。
つまり、申請してもすぐにはお金をもらうことができないというのが自己都合退職した場合のデメリットなのですが、
おや?給付制限が1ヶ月ですね。
……あれ、これ調べても理由がわからないですね。
初めは「新型コロナウイルスの影響か?」と思いましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により自己都合離職したと認められた場合は、特定理由離職者となり、そもそも給付制限は発生しない模様。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000632360.pdf
ハロワで呼び出されるときも大体皆さん一緒で、僕だけ個別に呼び出され給付制限に関する説明を受けたので、「みんなはコロコロのせいで職を失ったんだなぁ」と思いました。
ということは、離職理由が正当なものと認められたのか?
いや、それならコードが45であるのはおかしいですね。
給付制限期間が短縮される理由には天災もあるので、
それに新型コロナウイルスの感染拡大が適用されたのかな?
熊本の地震や千葉の台風のようなリーフレットが見当たらないのですが、恐らくはそうですね。日本の最強の検索ツールTwitterで調べてみても、「自己都合で給付制限が1ヶ月になってた!」って人が結構居ます。
年熊本地震に伴う雇用保険失業給付の給付制限の特例
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123422.pdf
ちなみにこの給付制限についてですが、
もともと今年の10月から、給付制限は3ヶ月→2ヶ月になる予定でした。
「そもそもなんでこんな制限があるんじゃい」という話ですが、
これは安易に仕事をやめてお金を貰って転職を繰り返す愚か者が出ないようにするための制限のようです。もともと1ヶ月だったのに、そういうことをするやつがいるせいで3ヶ月になったっぽい?
ということで、今後は4週間に1回の認定日にハローワークへ行かなければならないのですが、現在はこのような状況になっている。
簡潔にまとめると、
9/30までの間にある認定日については、
窓口に出向く必要がなく、申告書の郵送でOK。
また、「新型コロナウイルスの感染防止のため求職活動が行えなかった」場合、
活動実績も免除となります。
現状、全国各地で感染が拡大しており、新型コロナウイルスの感染防止のため求職活動がとても行える状況ではありませんので、非常にありがたい措置ですね!!
そして最後に、
僕が離職理由コード45、正当な理由のない自己都合退職になって損をしたというのは、
雇用保険臨時特例法です。
これに含まれる失業手当の給付日数延長を、僕は受けることができません。
条件を調べる限り、どうも対象じゃないっぽいんですよね。
①緊急事態宣言発令以前(4/7まで)に運悪く離職した者なら、離職理由を問わず対象、②緊急事態宣言発令期間中(4/8~5/25)に離職した者は、特定受給資格者および特例理由離職者のみ。
…………。
僕の離職日は4/31なので②に該当しますが、
正当な理由のない自己都合退職なので延長できません。
はー!!クソみたいな引き継ぎとか断って年末とかですぐ辞めておけばよかったあああああああああああああ!!!もしくはもう少し居座ってコロナで肩を叩かれたかった。
というように、僕みたいなクズが対象にならないように出来ている良い制度ですね。
終わり!閉廷!以上!皆解散!